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| 2005年01月19日 |
東京都公安委員会の認定を受ける |
現在、盗聴器・盗撮機器の発見業者に対しては《業法》がございません。
《業法》がないという事は罰則規定もないという事になります。
そのため、悪質な業者が多く存在するのも事実です。
本社ではストーカー対策も兼ねた警備業務を行う事により、警備業法が適用されます。
当然、違法な業務を行えば『業務停止命令』や『罰則規定』なども適用されます。
こうして、東京都公安委員会の認定を受ける事により、公正で誠実な業務が行われている事を証明することができます。
弊社では盗聴器の発見業務も《盗聴器からの施設警備》と考えております。
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