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盗聴犯の判決について(3/3放送)

盗聴器撲滅ブログ 

3月3日にスーパーJチャンネルで放送しました、盗聴器を仕掛けた犯人について判決が出ました。
罪名は住居侵入・住居侵入未遂・電波法違反の3つです。
懲役2年6ヶ月執行猶予4年という判決が出ましたが、私には一つ疑問が残りました。

今まで相当な数の盗聴事件で裁判を見てきましたが、電波法違反で起訴されたケースはたったの2回でした。
そのうちの一つは判決で斥けられました。
しかし今回の裁判では斥けられることなくアッサリ判決が出てしまいました。

どうして疑問が残るのかと言いますと、起訴状の内容です。
総務省に無許可で無線局を開設したということです。

それが理由なら今まで逮捕されてきた盗聴犯にはなぜ適用されなかったのでしょうか?
この事件の盗聴器も同様で私が見た限りでは特別出力が高く遠くまで飛んでいるわけでもなく、他の盗聴器と何ら変わらないという感じでした。

弁護士もどうして電波法違反になるのかという反論もありませんでしたので、傍聴していても詳細な理由がよく分かりませんでした。

検察官も科捜研で調べた結果という話だけで周波数は出してきましたが、具体的な電波出力については話をされませんでした。

同じ様な事件を数多く見てきてハッキリしているのは住居侵入だけです。電波法違反に関しては適用されたりされなかったりと曖昧な気がします。
それならば盗聴器を設置したということに関しての法律を早急に作るべきだと思います。 

もちろん盗聴器を仕掛ける為に何度も被害者宅に侵入した犯人は許されることではないのは言うまでもありません。 今後は心を入れ変えて頑張って欲しいと思います。

詳細はこちら 



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2009/06/05 | コメント (0) | トラックバック (0)








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